筑紫野市議会 2022-03-18 令和4年第2回定例会(第5日) 本文 2022-03-18
育児休業期間だけの制度的な充実ではなく、普段から早めに帰宅できるようにしたり、育児休業が終わってからも家事や育児に取り組めるような継続性という視点を持つことが必要だと思います」ということでした。 また、共働きの夫を持つ女性たちからは、「父親の子育てについての啓発、教育の機会を設けてほしい」という意見も複数ありました。
育児休業期間だけの制度的な充実ではなく、普段から早めに帰宅できるようにしたり、育児休業が終わってからも家事や育児に取り組めるような継続性という視点を持つことが必要だと思います」ということでした。 また、共働きの夫を持つ女性たちからは、「父親の子育てについての啓発、教育の機会を設けてほしい」という意見も複数ありました。
○人事課長(田中克幸) 育児休業は子の3歳の誕生日の前日までの間、休業が可能になる制度でございますが、育児休業期間中は給与が支払われないという経済的な理由が大きいものと考えております。 休業期間中、福岡県市町村職員共済組合のほうで、民間の社会保険料に当たります共済組合費掛金が免除されます。
提案理由は、条文で定めることになっている再度の育児休業取得、再度の育児休業期間の延長、再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情として、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと、いわゆる待機児童の状況を条文に明記する必要があるため、所要の改正を行うものです。
育児休業法第2条第1項の条例で定める日として、条例に第2条の3を追加し、非常勤職員の育児休業期間の上限を規定いたしております。 第1号では、基本的な上限を、子の1歳到達日までとしております。 第2号では、配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日に育児休業等をしていた場合は、子の1歳2カ月到達日までといたしております。
正規の職員は育児休業明けの復職時に育児休業期間を引き続き勤務をしていたものとみなして給料昇給等の調整をしていますが、会計年度任用職員はこれを行わないとする規定でございます。 (3)その他育児休業している会計年度任用職員について、春日市職員の給料に関する適用の職員と同様の制度となるよう、関係規定を整備をいたします。
特に、育児休業期間の長い職員に対しては、通信教育の提供を行ったり、初任層職員の研修に参加してもらったりするなど、職場復帰に向けてのトレーニングやスキルアップのための取り組みを行っています。 育児休業取得者は、今後さらにふえるであろうことが想定されます。育児休業取得後も職員が安心して、かつ自信を持って働けるような取り組みを今後も積極的に行ってまいります。
先ほど議員がおっしゃったとおり、近年、社会問題化しております保育所の待機児童となった子供がいる場合の育児休業期間の延長や、養育里親となっている職員に委託された子供がいる場合にも、育児休業を取得することができるようになったことなどが改正の趣旨となっております。以上でございます。
人事院規則の改正に伴い、「再度の育児休業の取得」「育児休業期間の再度の延長」及び「育児短時間勤務の終了から1年を経過しない再度の育児短時間勤務」ができる特別の事情として、待機児童に係る規定が明文化されましたので、国と同様に規定の整備を行うものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(古野修) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。
第4条でございますけれども、これは育児休業期間の再延長ができる事情として、第3条と同じような保育所の入所と、この事情を加えるものでございます。 3ページでございます。第11条第7号ですね。これは、育児短時間勤務することができる事情として、第3条と同様の事情をここに加えていくというものでございます。 1ページの附則に戻っていただきまして、この条例は公布の日から施行することとしております。
改正の内容といたしましては、地方公務員の育児休業等に関する法律により条例で定めることとなっている、再度の育児休業取得、再度の育児休業期間延長及び再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情として、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを新たに加えるものであります。
主な質疑としては、企画政策部所管分では、広告印刷業務について、総務部所管分では、育児休業期間や時間外勤務手当の増に係り、職員手当等について、地域創造部所管分では、公民館リニューアル工事設計監理業務について、こども部所管分では、ファミリー・サポート・センターおおのじょう運営業務について、危機管理部所管分では、防犯灯修繕業務について、建設環境部所管分では、コミュニティバス運行補助金について、教育部所管分
1、非常勤任用職員の育児休業期間は、現行では原則として子が1歳に達するまでで、状況に応じて、最長で子が1歳6カ月に達するまでと規定されているが、1歳6カ月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申請することによって、育児休業期間を最長で子が2歳に達するまで延長できるように改正するものである。
あと、育児休業期間ですが、育児休業期間については、女性の職員につきましては、全て1年以上とって、おおむね2年前後とっているのが現状です。男性職員については、それと逆で1年以内です。
2点目、再度の育児休業の取得及び再度の育児休業期間の延長ができる特別の事情として、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことを明文化しようとするものであります。 次に、行橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例においては、1点目、介護を行う職員から請求があった場合、時間外勤務をしないことを承認しなければならない。
具体的に申しますと、育児休業期間は無給となり、その補填措置として、子が1歳になるまでは給与の5割から7割程度の育児休業手当金が支給されますが、収入が大幅に減少するということでございます。失礼しました。子が1歳になるまでは給与の5割から7割程度の育児休業手当金が支給されますが、収入が大幅に減少するということでございます。
これにつきましては育児休業期間の再度の延長、育児短時間勤務終了後1年以内に行う育児短時間勤務も同様に対象の要件といたします。 施行の期日は公布の日からとなります。 以上でございます。 142: ◯委員長(武末哲治君) 質疑ございませんでしょうか。高橋委員。
主な内容は、人事院規則の一部改正に伴い、職員の育児休業の再取得、育児休業期間の再延長及び育児短時間勤務の再利用が承認されるべき特別な事情に、現行の配偶者が負傷または疾病により入院した場合、配偶者と別居した場合、その他育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じた場合という理由に合わせ、新たに保育所の利用を希望し申し込みを行っているが、当面、保育所等の利用ができない場合といった理由
本件は、人事院規則の一部改正に伴い、職員の育児休業の再取得、育児休業期間の再延長及び育児短時間勤務の再利用が承認されるべき特別な事情に、保育所等の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面保育所等の利用ができない場合を追加するものであります。 第34号議案は、大野城市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
このため、子育て支援制度や男性職員の体験談等の周知、子育て期の男性職員を対象とした研修の実施、平成26年に山本真理議員からいただいた提案を踏まえたイクボスの養成などを行うとともに、今年度からは育児休業期間が1カ月以下の場合は勤勉手当を全額支給するなど、さまざまな取り組みを進めながら本市の男性職員の育児休業取得を推進していきたいと考えてございます。
委員から、採用者の任期、試用期間、新人職員の研修についての問いに、対象職員の育児休業期間中に代替職員を任用できるという法律に基づき、対象職員が復職されるまでの期間が任用期間であるが、延長の申請があり許可されれば更新されること、新たに取り組みとして、試行的に新人職員を直接指導するサポーターを設けたこと、新規採用者は6カ月の試用期間を経て、適任ではないと評価してもその期間を1年まで延長するとの説明。